株式会社ストロールネット ホスティングサービス契約約款
第1章 総則
第1条(用語の定義)
株式会社ストロールネット(以下「弊社」という)ご利用契約約款(以下「本約款」という)に別段の定めのある場合を除き、本契約において次の用語が使用される場合は、それぞれ下記の意味を有します。
(1) 甲:弊社
(2) 乙:甲との間に利用契約を締結している法人、団体又は個人
(3) ホスティングサービス:甲の管理するWWWサーバの一部を貸出し、乙のWebコンテンツをインターネット上に公開するサービス
(4) ドメイン:InterNIC (Internet Network Information Center) 等の機関で割り当てられる組織及び個人を示す名称
(5) 利用契約:甲から本約款に従って、株式会社ストロールネット ホスティングサービス(以下「本サービス」という)の提供を受ける為の契約
第2条(本契約の適用と範囲)
1. 甲は甲が定めた本約款に従い、本サービスを提供します。
2. 甲は随時本サービスに関する諸規定を別途定めることができ、その諸規定は、名目の如何にかかわらず本約款の一部を構成するものとし、乙はこれを承諾します。
3. 前項の諸規定は、甲のWebページ上で公開します。
第3条(本約款の変更)
1. 甲は、本約款を随時変更できるものとし、乙はこれを承諾します。この場合、乙には以後変更後の本約款が適用されます。
2. 前項の本約款の変更は、甲のWebページ上でその内容を表示した時点で、直ちに乙が承諾したものとみなします。
第4条(本サービスの内容)
1. 本サービスは、基本サービスとオプショナルサービスの2種類の組み合わせ、または基本サービスのみで提供されます。
2. 基本サービス、オプションサービスの各サービスにおいて提供される機能については、甲のWebページ上で公表します.
第2章 利用契約
第1条(利用契約の単位)
本サービスの利用契約は、ひとつのドメイン、甲の定める契約容量その他甲の定める条件を単位として締結します。
第2条(利用契約の最低利用期間)
1. 甲は、それぞれのサービスごとに最低利用期間を定める事が出来るものとし ます。但し、乙は、最低利用期間分の第7章第1条に定める料金等を支払う事で、最低利用期間に達する前においても、第6章第2条(乙が行なう利用契約の解除)第1項に従い、利用契約を解除する事が出来るものとします。
2. 基本サービスについての最低利用期間は、第7章第2条で定める課金開始日から12ヶ月とします。
第3条(乙による第三者に対するサービスの提供)
乙が本サービスを用いて、第三者に独自のサービスを行なう場合は、予め甲所定の方法により甲の承諾を得るものとします。この場合、乙は当該第三者に本約款を遵守させるものとします。
第4条(権利譲渡の禁止)
乙は、本サービスの提供を受ける権利等の利用契約上の権利、または利用契約上の地位を第三者に譲渡する事は出来ません。
第3章 利用契約の申込等
第1条(利用契約の申込の方法)
1. 利用契約の申込は、弊社所定の契約方式を利用し、弊社に提出するものとします。
第2条(利用契約の成立)
1. 利用契約は、申込者の利用契約の申込に対して、甲がこれを承諾した時に成立します。
第3条(利用契約の申込の不承諾)
1. 甲は、事由の如何にかかわらず、本サービスの利用契約の申込を承諾しない場合があります。
2. 前項により、甲が本サービスの利用契約の申込を承諾しない場合、甲は申込者に対し電子メール等によりその旨を通知します。甲は申込者に、申込を承諾しない理由を開示する必要はありません。
第4章 契約事項の変更等
第1条(サービス種別の変更等)
1. 乙は、サービス種別の変更等を甲に申し出る事が出来ます。
2. 甲は、乙から前項の申し出があった時は、第3章(利用契約の申込等)の規定に準じて取り扱います。
第2条(個人の死亡)
1. 乙である個人が死亡した場合には、利用契約は終了します。但し、相続申し出があった場合のみ、1人の相続人が引き続きサ-ビスの提供を受ける事が出来ます。
2. 第3条(利用契約の申込の不承諾)の規定は、前項の場合に準用します。
第3条(法人・団体の合併)
1. 乙である法人・団体が第三者と合併した場合、合併により乙の地位を継承した法人・団体は、合併した事を証明する書類を添えて、すみやかにその旨を書面で甲に通知するものとします。
2.第3章第3条(利用契約の申込の不承諾)の規定は、前項の場合に準用します。
第4条(乙の氏名等の変更)
乙は、その氏名、商号、代表者、住所、電話番号、ファックス番号、E-Mail Address等に変更があった時は、速やかに弊社所定の書式によりその旨を甲に通知するものとします。尚、この変更の通知の遅延により、乙が不利益を被った場合においても、甲は何等の責任も負わないものとします。
第5章 提供の停止等
第1条(提供の停止)
1.甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約に基づくサービスの提供を事前に乙に何等の通知もする事なく直ちに停止する事があります。
(1) 料金等(第7章第1条)、割増金(第7章第5条)または遅延損害金(第7章第6条)等を支払期限を経過してもなお支払わない時。
(2) 第8章第1条(情報の取扱い)の規定に違反すると甲が判断した時。
(3) 前各号に掲げる事項のほか、本約款に違反する行為をした時。
(4) 甲の業務の遂行または、甲の電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為をした時。
(5) 申込に当たって虚偽の事項を記載した事が判明した時。
(6) 甲の競合他社等、甲の事業上の秘密を調査する目的で利用契約を締結している事が判明した時。
(7) 支払を停止した時。
(8) 仮差押、差押、和議、破産、会社更生等の申立てをし、またはこれを受けた時。
(9) 利用契約の当事者として不適当と甲が判断した時。
(10) 甲は、前項に基づきサービスの提供を停止した時は、その旨当該乙に対し通知致します。なお、甲はこのサービスの提供の停止によるデータの消失等、乙または第三者に発生したいかなる損害についても責任は負いません。
第2条(提供の中止)
1. 甲は次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中止する事があります。
(1) 甲の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ない時。
(2) 甲の電気通信設備にやむを得ない障害が発生した時。
(3) 第5章第3条(サービスの廃止)による時。
(4) 国内外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止する事により利用契約に基づくサービスの提供を行なう事が困難となった時。
(5) 甲の業務の遂行上やむを得ないと甲が判断した時、または甲の営業上の事由による時。
2. 甲は前項各号の規定によりサービスの提供を中止する時は、事前にその旨を甲のWebページ上その他の甲の定める方法により乙に通知または発表します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3. 甲は、第1項各号の規定によるサービスの提供の中止によって、乙または第三者に発生したデータ消失等のいかなる損害についても責任を負いません。
第3条(サービスの廃止)
1. 甲は、業務の都合により本サービスの特定の種別及び品目のサービスを廃止する事があります。
2. 甲は、前項の規定によりサービスの廃止をする時は、廃止する1ヶ月前までにその旨を甲のWebページ上その他の甲の定める方法により乙に通知または発表します。
3. 乙は第1項のサービスの廃止があった時は、甲に請求する事により、当該廃止に係るサービスに代えて他の種別及び品目のサービスがある場合には、それを受ける事が出来ます。この場合において、当該請求については第4章第1条(サービス種別の変更等)第1項および第2項の規定を準用します。
第6章 契約の解除
第1条(甲が行なう利用契約の解除)
1. 甲は、乙が第5章第1条(提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合、同条に定める提供の停止をする事なく、直ちに利用契約を解除する事が出来ます。
2. 甲は、第5章第2条(提供の中止)第1項各号のいずれかに該当する場合、同条に定める提供の中止をする事なく、直ちに利用契約を解除する事が出来ます。
3. 甲は、第1項及び前項の規定により利用契約を解除しようとする時は、弊社所定の書式により乙にその旨を通知します。
第2条(乙が行なう利用契約の解除)
1. 乙は甲に対し弊社所定の書式で通知する事により利用契約を解除する事が出来ます。当該解除の効力は当該通知が甲に到達した日の翌月の末日、または乙が解除の効力の生ずる日を指定した場合において、当該指定日の属する月の末日のいずれか遅い方の日に生じるものとします。
2. 乙は、前項の規定にかかわらず、第5章第2条(提供の中止)第1項に定めた事由が生じた事により本サービスを利用する事が出来なくなった場合において、乙が本サービスにかかわる契約の目的を達する事が出来ないと認める時は、当該契約を解除する事が出来ます。この場合、乙は弊社所定の書式によりその旨を通知するものとし、解除は当該通知が甲に到達した日の属する月の末日にその効力が生じるものとします。
3.第5章第3条(サービスの廃止)第1項の規定により本サービスが廃止された時(同条第3項の規定により、本サービスに変更があった場合を除く)は、当該廃止の日の属する月の末日に当該種別にかかわる利用契約が解除されたものとします。
第7章 料金等
第1条(料金等)
1. 乙は、本サービスの利用にあたって、別表に定める利用料金を弊社に支払うものとします。
2. 甲は、前項の料金等を、乙の承諾なく改訂する事があります。
第2条(課金開始日)
本サービスの課金開始日は、第3章第2条(利用契約の成立)の規定により利用契約が成立し、甲が弊社所定の書式により通知するサービス開始日をいいます。
第3条(乙の支払義務)
1. 乙は甲に対し、料金等を甲が定める方法で支払うものとします。
2.第5章第1条(提供の停止)の規定によりサービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス費用については、サービスがあったものとして取り扱います。
3. 第5章第2条(提供の中止)の規定によりサービスの提供が中止された場合における当該中止期間のサービス費用については、サービスがあったものとして取り扱います。
第4条(料金等の請求時期および支払期日)
乙は、甲が指定する方法により、料金等を支払うものとします。
第5条(割増金)
乙は、料金等を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額を割増金として甲に支払うものとします。
第6条(遅延損害金)
乙は、料金等または割増金の支払いを遅延した場合は、支払済みまで未払額に対する年率14.6%の割合による遅延損害金を付して甲に対し支払うものとします。
第7条(消費税)
乙が、甲に対し料金等を支払う場合、支払を要する額は、当該料金等の額に消費税相当額を加算した額とします。
第8条(解除に伴う料金等の精算方法)
利用契約が第6条に定める最低利用期間の経過する前に解除された場合(第6章第1条第2項、第6章第2条第2項および第3項の規定により解除された場合を除く)におけるサービス費用の額は、第22条に定める課金開始日から当該最低利用期間の末日までの期間の額とします。乙はこの額を甲の請求に基づき直ちに支払うものとします。
第9条(料金等の返還)
甲は、如何なる事由においても、乙が支払った料金等を返還する義務を負わないものとします。
第8章 情報の取扱い
第1条(情報の取扱い)
1. 乙は乙のデータ領域(データ保有空間)内でなされた一切の行為およびその結果について、当該行為を乙がなしたか否かを問わず、一切の責任を負うものとする。
2. 甲は乙が登録したデータにつき、何等の保証も行わず、その責任を負わないものとします。
3. 乙は、乙のデータ領域内での紛争等は乙の責任において解決するものとし、甲またはその他の第三者に迷惑をかけ、あるいは何等の損害等も与えない事とします。
4. 乙は本サービスの利用に当たって以下の行為をしないものとします。
(1) アダルト系コンテンツの掲載・流布等、公序良俗に反する、もしくは反するおそれのある行為。
(2) レンタルサーバを媒体とする犯罪行為、もしくは犯罪のおそれのある行為。
(3) 他人の著作権を侵害する、もしくはするおそれのある行為。
(4) 他人の財産、プライバシー等を侵害する、もしくはするおそれのある行為。
(5) 他人の名誉を毀損し、あるいは誹謗中傷する、もしくはするおそれのある行為。
(6) 法令に違反するもしくはするおそれのある行為。
(7) 本サービスの運営を妨げ、もしくは甲の信頼を毀損する、もしくはするおそれのある行為。
5. 甲は乙が登録したデータにつき、甲に必要があるときは閲覧する事ができ、また甲乙間の紛争の際の証拠とする為、その他甲の利益を守る為に必要な場合はそれを複製する権利を有するものとします。
第9章 管理責任
第1条(管理責任)
1. 乙はサーバの故障・停止等の復旧の便宜を図る為に、登録したデータの複写を、サーバの故障・停止等に備えて保管する義務があります。
2. 乙が登録したデータが消失する等して、乙が不利益を被った場合でも、甲はその責に帰すべき事由の有無を問わず何等も責任を負わないものとします。
3. 乙は、甲から発行されたユーザーID及びパスワードの管理責任を負うものとします。これらの情報を紛失した場合は、速やかに甲へ届け出るものとします。
4. 乙が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。
5. 乙は、本サービスの利用に関して、甲によってその利用方法が不適切であると判断された場合には、甲の技術上あるいは運用上の勧告に従い適切な対処を行うものとします。
6. 乙は、インターネットの利用上の慣習に従い、第三者と共有するインターネットを相互に快適に利用する事に努めるものとします。
第10章 秘密保持
第1条(秘密保持)
1. 法令に基づく場合を除いて、甲は利用契約の履行に際し知り得た乙の秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。
2. 甲は、E-Mail通信履歴に関しては、次項の場合を除いて、これを原則として乙と第三者のいずれにも公開しないものとします。
3. 甲は、公安当局からの捜査上の要請に基づいて書面による正式な協力要請があった場合、乙の合意をとらずに通信履歴を開示する場合があります。
4. 甲は、ユーザーIDとパスワードの電話による問合せに関しては、問合せ者が本人の場合であっても、電話による回答はしないものとします。
5. 前項の場合、甲は別途甲の定める方法によってのみ回答するものとし、乙は、緊急の場合も含め、即時の回答が得られない場合のある事を承諾するものとします。
第11章 通信設備等
第1条(通信設備等)
1. 乙は、乙の費用と責任において本サービスを利用する為に必要な通信機器、ソフトウェア、インターネット接続業者との契約、その他これらに付随して必要となるすべての機器およびサービスを準備し、かつ任意のインターネット接続サービスを経由して本サービスを利用するものとします。
2. 甲は、乙が本サービスを利用する為のインターネット接続環境について、何等の責任を負わないものとします。
第12章 ソフトウェア
第1条(ソフトウェアの使用条件の遵守)
甲は、本サービスの利用に関して甲の提供するソフトウェアを利用する場合には、甲がそのソフトウェアに関して別途定める使用条件を遵守するものとします。
第2条(指定ソフトウェア)
甲は、本サービスの利用の為に必要または適したソフトウェアを指定する事があります。この場合、乙が他のソフトウェアを用いた時は、甲が提供するサービスを受けられない事があります。また、甲が予め用意していないソフトウェア及びデータの使用に際し、甲は一切の責任とサポート義務を負わないものとします。
第13章 免責
第1条(免責)
1. 甲は乙に対して負う責任は、第14章第1条(損害賠償)第1項に規定するものが全てであり、これを超えて、乙が本サービスの利用に関して被った利益の喪失、データ損失にかかる損害、財産的損害、信用損害その他一切の損害について、甲は理由の如何を問わず責任を負わないものとします。
2. 乙は、本サービスの利用に関連し、第三者に対して損害を与えたものとして、当該第三者から何等の請求がなされ、または訴訟が提起された場合、乙は、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、甲が相手方とされた場合には、その対応費用の負担も含め、甲を一切免責するものとします。
第14章 雑則
第1条(損害賠償)
1. 甲は本サービスを提供すべき場合において、甲の責に帰すべき事由により、その利用が出来ない状態が生じ、かつそのことを甲が知った時刻から起算して、連続して24時間以上本サービスが利用出来なかった時は、乙の請求に基づき、甲は、その利用が出来ない状態を甲が知った時刻から、そのサービスの利用が再び可能になった事を甲が確認した時刻迄の時間を日数換算し、小数点切り上げにより得られる日数を次回の契約更新時に契約期間延長の手続きをとります。但し、乙は当該請求をなし得ることとなった日から4週間以内に当該請求をしなかった時は、その権利を失うものとします。また、応答(レスポンス)速度の遅いことは、利用が出来ない状態に当該せず、甲は、応答速度の遅さに対して一切責任を負いません。
2. 乙が本約款に違反して甲に損害を与えた場合、甲は乙に対して、甲が被った損害の賠償を請求出来るものとします。
第2条(サービスの緊急停止)
1. 甲は、乙から本サービスの緊急停止要請があった場合でも、これに応ずる義務を負いません。ホームページコンテンツの変更及び削除等の為のサービスの緊急停止に関する作業は、乙の責任でこれを行なうものとします。
2. 前項のサービスの緊急停止が出来なかった事によって乙が損害を被った場合も、甲は一切の賠償責任も負いません。
3. 甲は、乙による本サービスの利用に伴うシステムの稼動が乙に著しい損害を受ける可能性を認知した場合、乙に通知なく、サービスの緊急停止を行なう場合があります。乙は、この様な緊急停止を承認するものとします。
4. 甲は、乙がメーリングリストシステム及びCGI等の利用によって、著しい負荷や障害をシステムに与える事によって、正常なサービス提供が行なえないと判断した場合、乙に対するサービスを強制的に緊急停止する場合があります。乙はこの様な緊急停止を承認するものとします。
第3条(乙の名称の公開)
乙は、甲の定める方法により、乙の名称を公開する事を承諾します。
第4条(サービス利用様態の制限)
乙が、本サービスの利用に関して使用するドメイン名は乙の希望しかつ取得が可能なドメイン名とし、IPアドレスについては甲が指定するものとします。
第5条(ドメインの所有権)
1. 乙の申請に基づき甲が申請代行して取得したドメインについての所有権は乙に帰属します。
2. 乙がドメインの申請代行あるいは管理を甲に委託し、それに関して被害を被った場合でも、甲はその原因の如何を問わず何等の責任も負いません。
第6条(乙のデータの権利)
1. 乙が登録したデータの著作権法上の権利は、乙に帰属するものとします。但し、甲はこれらの権利を保護する義務を負わないものとします。
2. 甲は第8章第1条第5項により、乙が登録したデータを紛争時の物証として提出する場合があります。
第7条(合意管轄裁判所)
甲と乙の間で訴訟の必要が生じた場合、当社の本社所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
※ 本契約約款は平成21年11月24日から実施します。

